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会費規定
会員に関する定款上の諸規定
会費規程

令和4年12月14日制定

(総則)

第1条 この規程は、一般社団法人日本トラッキング協会の定款第7条の規定に基づき、入会金及び年会費に関する必要な事項を定めるものとする。
 

2 本規程の変更は、社員総会の議決を得て行うものとする。
 

3 本規程は、一般社団法人の入会金及び年会費に関する事項であって、本規程に定めのない事項及び本規程の実施に関して必要な事項は、代表理事が定めるものとする。

 

(入会金)

第2条 本会の入会金は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。

 正会員  法人 10万円、個人 1万円

 賛助会員 法人   5万円、個人 5万円

 特別会員 法人 なし 、個人 なし

 

(年会費)

第3条 本会の年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。

 正会員  法人 30万円、個人   2万円

 賛助会員 法人 10万円、個人 10万円

 特別会員 法人 なし 、個人 なし

 

2 年度の中途で入会した会員のその事業年度の年会費は、原則として月割りとして入会の翌月からその事業年度末までの月数に相当する金額とする。この場合において、百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 正会員の個人特別会費は、正会員(個人)が一般社団法人日本トラッキング協会の運営のために納める任意の会費とする。

 

(入会金及び年会費の納入方法)

第4条 一般社団法人への入会届が承認された時、または一般社団法人からの請求書を受領後、速やかに前条に定められた金額を一般社団指定の金融機関に振り込むか、または現金により支払うこととする。

 

(入会金及び年会費の返還)
第5条 一般社団法人は納入された入会金及び年会費は返還しないものとする。

会員に関する定款上の諸規定

(会員種別)

第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

  3. 特別会員 この法人の目的に賛同して入会した地方公共団体、大学、教育機関及びその他理事会が認める個人又は団体

 

(入 会)

第6条 正会員、賛助会員、又は特別会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。

 

(入会金及び会費)

第7条 会員は、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。ただし、特別会員の入会金及び会費は免除するものとする。

 

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。

  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

  3. 3年間以上会費等を滞納したとき。

  4. 除名されたとき。

  5. 総正会員の同意があったとき。

 

(退 会)

第9条 会員は、所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

 

(除 名)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議に基づき、除名することができる。この場合、その正会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この法人の定款又は規則に違反したとき。

  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

  3. その他の正当な事由があるとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

​以上

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